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自己破産って何?

自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きです。

つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」になります。

裁判所によって、「この人には借金を返済する能力がない」と判断された場合に、今持っている財産をすべて受け渡すことで、借金を免除にしてもらう制度ということになりますが、自己破産を受けるためにはいくつかの規定があるので、自己破産を検討している人は、自分が自己破産が受けられるかどうかをきちんと確認しておく必要があるでしょう。

自己破産は、破産法という法律によって定められている国の制度で、再び立ち直るチャンスを与え、生活を見直すために作られた、何ともありがたい制度と言えます。

自己破産は、各地にある地方裁判所に書類を提出し、免責がおりるための手続きをすることになるのですが、自己破産そのものの目的は、この「免責決定がおりること」になるのです。

免責決定とは、『申し立て人は、借金を返済することができない』という破産宣告が下された後、『借金を払わなくてもいい』という決定が出されることをいいます。

よく「自己破産をすると会社や周囲にバレるのでは・・・」という心配をしている人がいますが、自己破産をしても戸籍に載ることもなく、現在の勤務地および、今後の就職に支障をきたすことはまったくありません。

自己破産は自分でも手続きをすることができますが、司法書士や弁護士など専門家に依頼することをオススメします。

よくテレビドラマのシーンなどで、「差し押さえ」という『赤紙』を家具などにベタベタ張られているシーンを目にしますが、実際あそこまでヒドイのはありません。

また、平成17年1月1日施行の新破産法によって、ある程度の財産を残すことが
できるようになりました。

キャッシングを利用する人が近年増加傾向にありますが、それと同時に自己破産を
する人も年々増加しているので、ある意味、自己破産制度は今まで以上に利用しやすく
なったとも言えるでしょう。

毎月の支払いに頭を悩ませていてもストレスになるだけで、何の解決にもなりません。

免責決定がおりたら、たとえどんなに多額の借金があったとしても、借金から解放されることになるので、破綻しかけた生活基盤を立て直すチャンスだと思って、自己破産という選択を行っても、何も悪いことではないのです。

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