商人間での借金と個人名での借金
借金を説明してくださいといったら、「消費者金融やローンでお金を借りる」などを想像しがちですが、知人や身内から借りるのだって立派な借金になります。
そんな個人間の借金にも本来いろいろな決まりごとなどがあるって知っていましたか?
たとえば、その個人間の借金が商売をしている人同士、会社名・店名での借金だとした場合の利息などは一体どうなっているのでしょうか。
もちろん、この場合も借用書を書くということを前提で進めますが、その借用書の名前の部分が会社名・店名だった場合には、商法で定められた法定利息である6%を借主は貸主に支払わなければならないことになっているのです。
ここで注意すべき点は、商人間の貸し借りの場合、利息の取り決めをしていなかったとしても、貸主は6%までなら借主に請求できるということです。借用書に利息のことについて何も書かれていなかった・・・なんてことからトラブルが発生することが多いので、きちんと覚えておきましょう。
次に、個人名での貸し借りについてですが、個人名でお金の貸し借りをする場合、利息の取り決めもしておかなければ利息を請求することはできません。
相手が知人などで、本人たちの間で利息はなしと決めた場合は別になりますが、それ以外で個人間で貸し借りをするのに利息契約も考えている場合は、借用書などにきちんと利息のことも含めて書いておく必要が出てきます。
一番危険なのは、「口頭だけの約束」です。
これでは「貸した」「借りてない」などのトラブルが起こったとき、なんの証拠もないので真実は闇の中に消えてしまいます。