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任意整理

任意整理という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

任意整理というのは、弁護士が依頼者に代わって各債権者と交渉し、多重債務者が約3年間で多重債務をなくすことが出来るように、返済額や返済期間について各債権者と和解をすることをいいます。

弁護士が依頼者に代わっての交渉に債権者は応じてくれるのだろうか、という不安もあると思います。

債権者は、多重債務者に自己破産を申し立てられれば、申立時に多重債務者が持っていた財産の範囲でしか返済が受けられないことを知っています。
しかも個人の多重債務者は処分出来る財産がないことが通常で、そうなれば債権者は1円も回収出来ないこととなります。
そうなるよりは債権者としても今後の多重債務者の収入から少しずつでも返済してもらう方がよいと考え、和解に応じてくれることが多いようです。
では、任意整理という選択をする場合はどのような場合なのでしょうか。

任意整理は原則として3年間(36ヶ月)で法定利息まで減額された元本を月々返済していく手続です。

そのため、法定利息まで減額された元本を36(ヶ月)で割った金額が、月々返済に当てられる金額よりも下回れば、任意整理を選択することが可能になります。
また、任意整理は今後借金を返済していくという手続ですので、安定した収入を得ている必要があります。

任意整理を選択した場合、どれくらいの減額が見込まれるか大体ですが考えてみましょう。
消費者金融(サラ金)や信販会社は,29%前後の高金利を設定しているとしましょう。これに対し、利息制限法では利息の上限を15~20%と定めています。
そして、利息制限法で定められた法定利息以上の利息を支払った場合には、その差額部分は無効とされています。

そのため、法定利息と債権者が定めている利息との差額分が元本に充当され、その差額分だけ減額されるのです。

一般的には、7~10年ほど取引がある場合には、利息制限法の法定利息に引き直し計算をした場合、元本がなくなるか、もしくは過払金が発生している可能性が高くなります。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。