同時廃止事件と管財事件
自己破産に関連して、「同時廃止」や「管財」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
自己破産手続きは、自己破産を申し立てた人が所有する最低限を除く財産をお金に変えて、債権者の債権額に応じて平等に分配することです。自己破産の手続きは、自己破産管財人の主導権の元で行われますので、財産をお金に変えて配当する必要があり、自己破産管財人が選任されなくてはいけません。
この事件のことを、「管財事件」といいます。
また、自己破産を申し立てた人にお金に変える財産がない場合は、財産をお金に変えて配当する必要がなくなってくるので、自己破産管財人も選任される必要がなくなってきます。
この場合は、自己破産手続きの開始と、自己破産手続きの廃止が同時に決定されます。
この場合を「同時廃止事件」と呼んでいます。
では、同時廃止事件と、管財事件との違いは何になるのでしょうか?
多重債務者にとっての1番の大きな違いは、予納金の金額になってきます。
管財事件の場合は、原則として、弁護士が自己破産管財人に選任されることになっています。当然、自己破産管財人にも報酬が必要になってくるのです。
管財事件の場合は、自己破産管財人の報酬になる費用を裁判所に納めなくてはいけません。この納めるお金の事を予納金といいます。
裁判所に納める金額は管財事件では最低数十万といわれています。
同時廃止事件の場合は、裁判所に納める予納金の金額が1~2万円、数万円といわれています。
予納金の金額によって、管財事件になるのか、同時廃止事件になるのか決定されます。
自己破産をするにあたって、予納金の金額の違いが同時廃止事件と管財事件の違いになるわけですが、予納金の金額は各裁判所によって違いがありますので、調べてみることをオススメします。