自己破産のよくある誤解
自己破産、というとマイナスなイメージが多いと思われます。
いろんなことができなくなるのではないか? 財産を全て失ってしまって生活などどうしたらいいのだろうか?
こういった自己破産に対する誤解を解いていきたいと思います。
①自己破産をした場合、もう2度と借金はできない
もう2度と、借金ができなくなることはありません。
一般的には、7~10年間が経過すれば、再びクレジットやローンの利用が可能になると言われています。
この7~10年間という数字は、自己破産や個人再生といった事故情報が信用情報機関に登録されている期間になります。
実際には各会社の審査基準があって、7~10年経過後も利用できない場合や、7年経過前に利用できる可能性もあります。
②自己破産をした場合、家族や、子供の進学、就職、結婚などに影響がある
法律的には、自己破産によって家族や子供の進学、就職、結婚に影響を与えることはありません。
しかし、就職時や会社の付き合いでクレジットカードの申込みを強制されると、信用調査の際、ブラックリストに登録されていることが会社に知られてしまい、事実上就職に影響が出る可能性はあります。
また、破産に全く無関係な家族がローンを組めなくなる可能性はあります。
③自己破産をした場合、家族に請求がいく
家族が保証人になっていない限り、家族が破産者の借金を支払う義務はありません。
④自己破産をした場合、海外旅行にはいけない
同時廃止事件の場合は、海外旅行が制限されることはありません。
管財事件の場合は、裁判所の許可を得ない限りは居住地を離れることができません、そのため、海外旅行をするときには裁判所の許可が必要になります。
実際には、許可してもらえることのほうが多いようです。
⑤自己破産をした場合、戸籍や住民票に載ってしまう
自己破産を申し立てても、戸籍や住民票には記載されません。
しかし、市長村の役場に備え置かれる破産者名簿には記載されますので、身分証明書には破産の事実が記載されます。
⑥自己破産をした場合、新聞に掲載されてしまう
破産手続の開始決定などは官報という新聞に掲載されます。しかし、一般の人が見ることはないでしょう。
⑦自己破産をすれば会社に知られてしまう
自己破産をした場合は官報に掲載されるので、会社の人間が官報を見ていれば、ばれてしまいます。しかし、普通の人はまず見ません。
しかし、会社からお金を借りている場合、会社も債権者という扱いになるので、必ず会社にばれます。
この場合は、原則的に、会社は自己破産したことを理由にして解雇することはできません。
⑧自己破産をした場合、選挙権がなくなる
選挙権はなくなりません。