自己破産のメリット・デメリット
自己破産をする場合のメリットと、デメリットを考えていきましょう。
一般的には自己破産といえば、デメリットばかりあるように思われがちですが、メリッも、ちゃんとあるのです。
自己破産のメリットとしては、債権者からの執拗な取りたてがなくなります。
自己破産申し立てを裁判所にすると、債権者からのすべての取立てが禁止になります。
また、弁護士や司法書士に自己破産の依頼をした場合は、受任した弁護士や司法書士が
その旨の通知を債権者に通知しますので、各債権者がその通知を受け取った時点で、本
人に直接取り立てをすることができなくなります。
執拗な取立てで辛い思いをしている場合などよくあるケースだと思いますが、自己破産
申し立てをすることによって、取立てはなくなります。
また、自己破産をしたことを、戸籍や住民票に記載されることはありません。
市町村役場の破産者名簿に記載されますが、一般の人は見ることができない上に、免責
決定がされれば抹消されます。
また、官報に載りますが、一般の人が見ることはほとんどないでしょう。
そのため、自分から言わない限り、家族や会社に知られることはまずないでしょう。
もし破産したことを会社が知ったとしても、それを理由に会社が解雇することもできま
せん。
ただし、裁判所からの通知は自宅に届きますので、同居の家族がそれを読む可能性はあ
ります。
免責決定後は債務がゼロになり、その後の収入を自由に使うことができるようになりま
す。
また、復権といって、免責決定によって破産手続中の不利益はすべて解消され、7年程
度ローンやクレジットを利用することができなくなる以外は以前と同じ状態に戻ること
ができ、借金返済苦から解放され、人生の立て直しをすることができるのです。
次は自己破産のデメリットです。
自己破産のデメリットとしては、自己破産したことは信用情報機関に登録され、その登
録が抹消されるまで7年程度ローンやクレジットを利用することができなくなります。
また、自己破産手続を開始すると弁護士、公認会計士、税理士などの資格所有者は資格
停止となり、業務を行うことができません。
また、後見人、保証人などになることはできず、会社の役員については退任理由となります。
ただし、免責決定がされれば、これらの制限はなくなり、業務を再開することや会社の
役員になることもできます。
また、不動産、自動車、株などの有価証券、生命保険などは原則として処分の対象とな
ります。
ただし、生活に必要なものについては処分の対象になりません。また、総額で99万円
以下の財産については処分の対象外になり、自動車などでも裁判官の判断により残すこ
とも可能です。
賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の滞納などがなければ出ていく必要は全くありませ
ん。
マイホームも処分までに6ヶ月程度かかりますので、すぐに出ていく必要はありません。