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自己破産ができないケース

自己破産の手続きは、申立てをして裁判所から免責の許可をもらって初めて借金が全てなくなります。しかし裁判所に申立てれば誰でも免責の許可が下りるわけではありません。

次の免責不許可事由に該当する場合は原則として免責の許可が下りませんので、十分に気をつけるようにしましょう。

①浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき
買い物、海外旅行、ギャンブルなどで借金を作った場合です。
この場合、必ず免責を得られないということではありませんが、ギャンブルによる借金でもそのギャンブルで借りたお金の返済のために、サラ金などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合には免責不許可事由に当たらない可能性があります。
買い物や海外旅行も免責不許可事由にあたりますが、必ず免責を得られないという事ではありません。


②既に返済不能の状態なのに、偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入したとき自己破産をすることがわかっていて、新たに借金をした場合やクレジットカードで、家電製品、自動車などを購入した場合です。


③高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益になることをしたとき
土地や建物など不動産を所有している人が、自己破産申立ての直前に不動産の名義を変更して申立てた場合や、クレジットカードで家電製品、新幹線のチケットなどを購入して売却した場合です。ローンで買った商品をローンの途中にもかかわらず売ってしまった場合は債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があり、免責が受けられないことがあります。


④既に支払不能状態にあるのに特定の債権者にだけ支払ってしまったとき
支払不能の状態で特定の債権者だけに返済しているような場合には、債権者の平等に反する事になって免責不許可事由にあたってしまいます。
しかし、せっかく勇気を出して自己破産の申立てをしようと準備しているときに、一部の債権者が職場に訪れたりするなど、強引な取立てをしてくるために仕方がなく支払わざるを得ないという状況も少なからずあるようです。
このような場合には、司法書士など専門家に依頼したほうがよいでしょう。
依頼を受けた司法書士などの専門家が、自己破産などの債務整理の手続きを受任すれば、受任後、債務者に対して取立て行為をしてはいけないという規制が働き、依頼人は債権者からの厳しい取立てから解放されます。


⑤過去7年以内に自己破産申立てをして免責を得ていた場合
過去7年以内に免責を受けていたとしても、必ず免責を受けられない訳ではありません。
事情によって異なりますが免責が許可される場合もあり、一部免責の許可が下りる場合もあります。


⑥一部の借金を除いて自己破産の申立てをしたとき
自己破産の申立ては借金全てを対象とした手続になります。
例えば、銀行・サラ金・商品の分割払いの利用分と、借金があった場合その全てが自己破産の対象になります。商品を返したくないからといって、商品の分割払い利用分だけを除いて自己破産することはできません。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。