自己破産にかかる費用
自己破産をするにあたって「どれくらいの費用がかかるのか?」というのは気になる所だと思います。
自己破産をしようと思っているので、なおさら金額は把握しておきたいところですよね。
自己破産にかかる費用として予納金という費用がかかります。
予納金は裁判所が自己破産を進める際に必要と思われる金額で、予め納めるお金=「予納金」ということになります。
同時廃止の場合は自己破産の手続開始決定と同時に手続が終了するので、破産管財人の報酬などは必要ありませんが、諸費用がかかるので、予納金が必要になります。
管財事件の場合は破産管財人の報酬と手続に必要な費用がかかるので、同時廃止に比べて高額の予納金が必要になります。
当然ですが、この予納金を消費者金融などから借りることは認められませんし、自己破産を前提に借金するので詐欺罪にもなりかねません。
なた、免責を受ける際にも不利になります。
一般的には身内や親類から借りることが多いようですが、国が一時的に立て替える制度もあります。
自分でも出来るとはいえ、法律なども絡んでくるので、自己破産を弁護士に任せるのは安全で確実ともいえます。
一般的には弁護士会などを通じて紹介してもらうか、自分で弁護士事務所を探して依頼します。債務整理(借金整理)を得意とする弁護士事務所も多いですし、慣れているわけですから手続もスムーズに進むといえます。
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用は、借金の総額や件数によっても異なりますが、相場を見ると、個人の消費者金融・クレジットなどの借金で、自己破産手続を依頼する場合、手数料として20万円~30万円程度だと言われています。
免責を受けた時点で、報酬として最初の手数料と同額を支払うというのが一般的なようです。