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特定調停

特定調停というのは、借金の返済が滞り始めた段階で利用でき、裁判所が金融会社との仲介をしてくれます。
また、話し合いによって、毎月の支払金額や返済総額が軽減され、自己破産の必要はなくなってきます。

毎月の支払金額や返済総額が軽減される理由としましては、高い利息で借金を返している可能性がある場合、適正な利息支払った場合はどうなるのかという事を過去にさかのぼって計算します。
すると、支払金額に差が出てくるので、差分を今の借金の残額から引いて、残りを返していく、という理由になります。

特定調停の流れは、3つに分けることができます。

1つ目は申し立てです。
債権者一覧、所得証明(直近、過去3か月分程度)、住民票・戸籍謄本、金融会社との契約書、などの必要書類を提出します。

2つ目は調停です。
裁判所は、申し立てを受付けると第1回調停期日を指定して、申し立てを行った本人を裁判所に呼び出します。
またそれと同時に債権者に対して、取引経過の開示と利息制限法による引き直し計算をしたものを第1回調停期日を期限として提出させます。裁判所の調停日は平日になり、土日祝日は調停日になることはありません。

第1回調停は、債務者であるあなたと、特定調停の手続きを取ってくれる調停員との2者間での話し合いとなり、調停員は、あなたの家計の状況を把握した上で、毎月のあなたの収入から最低限の生活費を差し引いて、その残りから支払いに回せる金額を計算していきます。
そして、その後、第2回調停期日に調停条項案を作成します。

第3回調停期日にあなたにお金を貸している各金融会社の担当者との間で調整を行って、その結果に基づいてみなし弁済を決定する事が多くなってきているようです。

もちろんこの調停条項に異議を申し立てる債権者もいるということを頭に入れておいてください。
特に特定調停での最長支払期日は5年となっていますが、実際のところ3年を超える場合は、異議を申し立てる消費者金融会社も少なくはないようです。

しかし、異議を申し立てられたからといって、その会社に今まで通りの金額を支払い続けなければならないかというとそうでもなく、みなし弁済決定に沿った入金で問題ない場合が多いのも事実です。

3つ目は調停後です。
調停が完了すると調書を作成します。
この調書の記載事項、決定事項は裁判上の和解と同じ効力をもちますので、書かれた支払い条件(期日や金額)は、絶対に守る必要があります。
守れずに支払いが滞る場合は、債権者から給料の差し押さえなど、強制執行されます。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。