Top >  債務整理・金利・利息の知識と法律 >  民事再生

民事再生

民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上~300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済していき、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理のことです。

民事再生の主要条件としては、住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的、又は断続的に収入を得る見込みがある事などがあります。また、民事再生の最大注意点としては、小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合可決されず、債務は圧縮されない、ということです。民事再生費用は、相場で30万~となっているようですが、各事務所ごとに差があるようです。

民事再生の手順としては、民事再生の申し立てをして、再生開始決定がされ、裁判官口頭審問の後、債権届出異議申立、債務総額の確定、再生計画案提出、意見聴取の実施(または、書面決議の可決)、計画案認可決定、再生計画書に従い返済開始、となるようです。

民事再生は、自己破産と違って、個人再生手続きでは、住宅などをなくすことはありません。任意整理では元金がカットされないため毎月の返せる額が少ない場合には無理がありましたが、元金を一部免除して毎月の支払額を大幅に減らし、なおかつ自己所有の財産を全て残せるようにしたのが民事再生です。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。