利息制限法
利息制限法とは、消費貸借上の利息の上限を定めた法律で、次の利率を超える場合、 その超過部分につき無効であるとしています。
・元本が1000,000円未満の場合 年率20%、延滞年率・損害金年率29.2%
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年率18%、
延滞年率・損害金年率26.28%
・元本が1,000,000円以上の場合 年率15%、
延滞年率・損害金年率21.9%
ただし、この法律による罰則規定はないので、罰則規定のある別途出資法の上限利率(2
9.2%)に違反しなければ罰則は与えられません。
利息制限法の定める利率と出資法の定める利率の間は、法律上禁止はされているが罰則
がないという意味で、グレーゾーン金利と呼ばれることもあります。
つまり、本来、法律で決まっている上限利息を超えてお金を貸している消費者金融業者
に対して超えて支払った分を返せと請求する手続きになります。
弁護士や司法書士が介入すると、業者との取引明細を取引当初の分から取り寄せて、い
ままでのお金の貸し借りをすべて、利息制限法で認められている利息で計算し直すこと
になります。
例えば5年間に渡って、利息年28%でお金を貸し借りしていたとして、この5年間の
取引をすべて利息制限法の利息(ここでは年18%と考えます)で引き直し計算をする
と、業者が利息制限法の上限を超えてとっていた利息分(10%)が、元金の返済に充
当されることとなり、結果として、借金の総額が減ることになります。
そして、業者との取引の期間が長ければ長いほど、業者がとりすぎている分(利息制限
法の上限を超える利息分)が積み重なっていきますので、どんどん借金の総額が減り、
取引の長さ・内容によっては、過払いという状態になります。
過払いになると、本来業者支払うべきである金額を超えて返済をしていたことになるの
で、余計に返済した分を業者に返済してほしいとの旨を伝えることができます。