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みなし弁済規定

みなし弁済という言葉聞き覚えのない人が多いのではないでしょうか?
なかなか耳にすることがなかい言葉だと思います。
 
みなし弁済とは、相手が貸金業者である場合、利息制限法による上限金利を超えていた
としても、一定の条件のもとでは有効な利息の弁済とみなされることです。

たとえば、あなたがサラ金から120万円を借入れたとしましょう。
この借入金額に利息制限法を適用すると、年利15%を超える金利部分は無効となります。
そのため、上限金利を超える金銭を支払う必要はありません。というのが原則になるわけですが、例外があるのです。

つまり、利息制限法では無効とされる金利であっても、一定の条件を満たしていれば、
その弁済は有効ですよ、としたのが、貸金業規正法第43条にある「みなし弁済規定」
になるのです。

この制度のおかけで、貸金業者は利息制限法を越える金利を堂々と消費者に主張している、といってもいいでしょう。
ただし、本来、利息制限法で無効とされる弁済を、有効な弁済とするからには、当然厳しい条件が課せられています。

つまり、次の条件をすべてクリアしていない貸金業者に、みなし弁済を主張されるいわれなどないということです。

①債権者が、貸金業者として登録を受けていること

②貸金業者には登録が義務付けられています。

③債務者が、利息と「認識」して支払ったこと
利息と認識して・・・とは、例えばあなたが借金返済として100円支払ったとしま
す。
その内訳が元本返済に80円、残り20円は利息分であるということを、支払う
本人が自覚している必要があるということになります。

④債務者が、利息として「任意」に支払ったこと
任意に支払う・・・とは、債務者が自らの意思で支払うことです。強迫まがいに支払
を強制された場合、任意とはいえません。利息制限法の上限金利を知らずに支払った場合や、詐欺、強迫、錯誤により支払った場合や、強制執行による場合や、天引きにより利息を支払う場合などは、任意で支払ったことにはなりません。

⑤貸金業規正法第17条規定による法定書面の交付があること
法律により記載しなければならない事項が定められているため、次のうちのどれかひと
つでも欠いた書面であれば交付したことにはなりません。

・貸金業者の商号・名称、氏名、住所
・契約年月日
・貸付金額
・貸付利率
・返済方法
・返済期間・回数
・賠償額の予定
・日賦貸金業者である場合その旨、業務方法等
・その他、内閣府令で定める事項
・貸金業規正法第18条規定による受取証書の交付があること
 受取証書も、法律によって記載しなければならない事項が定められています。
・貸金業者商号・名称、氏名、住所
・契約年月日
・貸付金額
・受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金、元本への充当額
・受領年月日
・その他、内閣府令で定める事項

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。