グレーゾーン金利
グレーゾーン金利という言葉は聞いたことがあるかもしれません。
最近少し話題になったこともあり、注目されている金利の幅のことですよね。
それでは、グレーゾーン金利を詳しく見ていきましょう。
消費者金融や、信販、クレジット、貸金業者や銀行などから、お金を借りる場合の金利
に関する法律が、日本には2つあります。
金利を制限する法律があるのは、立場の弱い借主を保護し、多重債務や自己破産するこ
とにならないように、上限の金利を法律が制限するためです。その金利の上限を制限す
る法律が、利息制限法と、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する
法律)という法律です。
この二つの法律で、お金を貸す場合の上限金利が違うことから二重金利の問題があり、両方の法律の金利の差の部分を、いわゆるグレーゾーン金利といっています。
利息制限法では、貸したお金(借金したお金)の元本によって、利息が異なります。これに対して、出資法では、年29.2%を超える利息を取る業者に対して、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金という刑罰があります。利息制限法を超えた利息で、お金を貸しても、出資法の利息を超えなければ、刑事上、刑罰がないことから、グレーゾーン金利(利息制限法を超えて、出資法の制限金利以下の金利)で、お金を貸す業者が出てきているのは確かなことです。
銀行系のローンなどは、利息制限法の範囲内の20%未満の金利ということが多いのではないでしょうか?
一方、消費者金融や、大手の信販会社は、利族制限法を越え、出資法を越えない29%前後が多い金利になっているようです。
利息制限法を越える金利は、民事上、無効とされていますが、一定の場合には、利息制限法を超えた金利の弁済も有効とする法律があります。
それがみなし弁済規定と呼ばれるものです。
利息制限法と出資法をうまく利用して、刑罰のない利息制限法を超えても、出資法を越えなければ大丈夫だろう、という業者の金利設定ゾーンをグレーゾーンと呼ぶわけです。