借金の時効
借金にも、時効があるのはご存知でしょうか?
時効には、一定期間、権利を行使しなければ、その権利を失ってしまう消滅時効と、他人のものを、一定期間、所有していると、そのものの所有権を取得できる取得時効の2種類に分けることができます。
複数の金融業者から借入れ、多重債務で苦しんでいる人の借金に摘要される時効とは消滅時効になります。
借金の時効とは、法律で定められた一定期間、返済を行わなければ、借主に返済義務がなくなるということです。
民法において、債権の消滅時効は10年間とされていますが、借入先が、銀行や消費者金融等の法人であると、商事債権としての時効が摘要されるため、債務者の借金は5年間で時効になります。
なお、借入先が法人ではなく、個人の場合には、民法と同様、時効期間は10年間となるため注意が必要です。
借金の時効が成立してしまうと、困るのは、お金を貸付けた銀行や消費者金融等の債権者です。そこで、借主の借金が消え権利が行使できなくならないよう、債権者には、債務者の時効の進行を食い止めるための方法というものがあります。
それが時効の中断といわれるものです。
時効の中断の理由としては、借金をしている債権者が、借主である債務者に、裁判上の請求(支払督促、訴訟など)を行った場合、債権者が、差押さえ、仮差押え、仮処分等を裁判所に申立てた場合、債務者自身が、支払義務があると認めた場合、などがあげられます。
時効が成立するには成立要件があります。
借金の時効期間さえ満たせば、それだけで借主である債務者の返済義務がなくなるわけではないのです。貸主である債権者に、
「消滅時効が成立しているので、借入れた金銭の支払義務は、既に消滅しています」といった意思表示を借主がすることによってはじめて時効が成立するのです。
そこで、通常、時効を成立させるためには、内容証明郵便による通知書を債権者に送付することになります。