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自己破産の流れ

自己破産までの流れを把握しましょう。自己破産の大まかな流れを理解することで、次はこういうことをすればいい、という流れが把握できると思います。

自己破産完了までの期間は決して短くはないですが、書類の不備などがないよう慎重に行うことが重要になってきます。
 
自己破産の申し立てから免責の決定がおりるまで大体4~6ヶ月程かかります。
自己破産の手続きについては、債権関係(借金の残高など)の情報収集、自己破産申立書の作成、申立書に添付する必要書類の収集、をすべて揃えて、不備なく裁判所に申し立てを受け付けてもらった時点で手続きの大部分は終了したことになります。

①破産の申し立て
 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ問題がなければ申し立ては受け付けられます。

②破産の審尋
 申し立て内容について裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。

③破産宣告決定
 審尋の数日後に破産の決定がなされます。

④同時廃止決定
 破産者にめぼしい財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。

⑤官報に公告

⑥破産の確定

⑦免責の審尋
 裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。

⑧免責の決定

⑨官報に公告

⑩免責の確定・復権
 これで借金が帳消しになります。
また、公私の資格制限など破産者の不利益がなくなります。
これは同時廃止事件のおおまかな流れになります。
管財事件の場合は次のようになります。

①自己破産の申し立て

②破産の審尋

③破産開始決定

④破産管財人の選任

⑤債権者集会

⑥債権の確定と配当

⑦破産手続き終了

⑧免責の決定

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。