弁護士・司法書士に自己破産をお願いする
自己破産の申立ては、もちろん自分ですることもできます。
では、なぜ高い報酬を払ってまで専門家(司法書士・弁護士)に依頼をするのでしょうか?
自己破産は申立てをすれば、全てが終わるというものではありません。
自己破産を申立ても裁判所に受理されなければいけませんし、自己破産を受理されたあとも免責を受けることができなければ、肝心の借金はなくなりません。
専門家に依頼すれば煩雑な自己破産の書類の作成も全て代わりにしてくれますし、自己破産の書類も依頼者に最も適したものを作成し、自己破産を確実に免責を受けられるようにバックアップをしてくれます。
また、債務者が一番不安に感じている債権者からの過酷な取立てもほとんどの場合なくなりますし、もし、自己破産申立て後もしつこく取立てを続けてくる債権者がいても適切な対処をしてくれます。
自己破産をお願いする専門家には弁護士と司法書士がいます。
弁護士と司法書士の違いはなんでしょうか?
弁護士と司法書士の大きな違いは、「代理権」です。
司法書士は、140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権を持ち、弁護士は、全般的な代理権、を持っています。
個人の任意整理であれば裁判所への自己破産申立が不要で、140万円以下の借金であることが多いため弁護士でも司法書士でも依頼すれば全てやってもらえます。
しかし、自己破産の場合は書類を作るところまでが司法書士の仕事なので、裁判所への自己破産の書類提出などは自分でやらなければなりません。
つまり、自己破産に関しては、司法書士の仕事は自己破産の書類作成までです。
一方、弁護士は最初から最後まで全て代理でやってもらえます。
弁護士への依頼料の相場が司法書士の倍近い理由はここにあるといえます。