自己破産を個人で申請をする
自己破産の仕組みや手続きの方法がわかれば、自分で自己破産をすることは可能でしょうか?
もちろん、自分で自己破産をすることも可能です。
弁護士費用が・・・と、考えたり人もいるでしょう。
自己破産を自分でするには、自己破産について詳しい知識が必要になってきます。
弁護士に自己破産の依頼をするということは、専門家に依頼するわけですから、自己破産への近道になったり、自己破産に近づくことは確かですが、自分で自己破産ができない、というわけではありません。
自己破産の手続には、自己破産の申立手続をして破産手続開始決定を受けるまで、と、破産手続開始決定後に免責手続きを行い、免責決定されるまで、の2つの段階があるといえます。
自己破産の流れとしましては、まず、破産手続開始の申立を行います。
自分の住所を管轄する地方裁判所に自己破産を申し立てる書類にその旨を記載して提出します。書類提出後に、予納金、などに不備がないか、支払不能状態、であるかをチェックする、審問、があります。
自己破産の手続に不備が無く、審問によって支払不能状態であると認められると、自己破産手続開始決定が下されます。
この時点で、破産者に財産があれば、管財事件、となり、裁判所によって破産管財人が選任され、財産の競売による換金を行い、債権者に分配するという手続が行われます。ただし、多くの場合は、破産者は財産を持っていないので財産の分配や破産管財人を選任する必要もなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し、同時廃止、となります。
ここまでが終了すると、次は、免責、を受けるための手続です。
ただし、現在では特に免責を受けるための手続は必要なく、自己破産の申立をした時点で、原則、免責、の申立も行ったものとみなされます。
そのため、自己破産の手続が終了すると、免責の審理が行われ、免責不許可事由に該当する点がなければ、免責決定されます。
自己破産の流れでいうと、こういった感じになります。
自分で自己破産をする、ということは、自己破産に対するきちんといた知識を身につけることからはじまります。