自己破産の手続き中によくあるトラブル
自己破産の手続き中におこるトラブルとして1番多いのは債権者とのやりとりではない
でしょうか。
まず、自己破産を申し立てるまでの間は債務者本人に対しての電話による取り立てと、
債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではない、ということを頭に入れてお
いてください。
とくに、自己破産の手続きに入ってから自己破産の申し立てまでに時間がかかった場合
には債権者は無理な取り立てをしてくる可能性が高くなるといってもいいでしょう。
債権者側としては借金の返済もされないで、なおかつ自己破産などの法的な手続きもさ
れないといった状態だと会社内部での処理を行うことができないからだと思われます。
また、債権者の中には専門家に依頼していないとわかると、かなり厳しい取り立て行為
をしてくる業者もあるようです。
司法書士または弁護士に自己破産を依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接
取り立てをすることができなくなります。
自己破産の依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に
送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳し
い取り立てから解放されることになります。
業者が会社や実家へ訪問しての取り立ては貸金業法規制法のガイドラインで禁止されて
います。
貸金業の登録している業者であれば会社や実家へ訪問しての取り立てが貸金業法規制法
に違反しているのを知っているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続ける
ことはないでしょう。
ただ、闇金融と呼ばれる未登録の業者に関してはこの限りではないので、闇金融が
債権者の中にいる場合は必ず弁護士または司法書士などの専門家に依頼するようにした
方がいいと思われます。
また、消費者金融業者などは会社員などの給与所得者が相手であるときには月々の給料
をあてにして金銭を貸し付けることになり、返済が滞った場合には給料を差押えて返済
させようとする場合があります。
最近では返済が遅れると内容証明郵便で、返済しないと給料を差押えると通知してくる
ことが多くなったようです。
実際には、自己破産の申し立てまでの間に訴訟の判決がでた場合、支払督促で仮執行宣
言が付された場合などに差押えをすることが認められています。
そして、給与などを差し押さえられた場合には自己破産することを会社に知られずに手
続きをしようと考えていた場合には、会社に知られることにもなってしまいます。