金銭消費貸借契約
金銭消費貸借契約という言葉は聞き覚えのない、もしかすると初めて耳にする方も多いかもしれません。
金融機関などからお金を借りる場合に、契約書などを交わしますよね?
その契約書を交わすことを金銭消費貸借契約といいます。
詳しく説明すると次のようになります。
・消費貸借契約とは
金銭その他の物を借り受け、後にこれと同種、同等、同量の物を返還する契約のことです。
・契約の目的物
種類、品質、数量の同じ物を返還できれば、何でも良いとされています。
現実の取引社会では、圧倒的に金銭の消費貸借が多い。 (貸金,ローンとも呼ばれます。)
・契約の特徴
借受物の「消費」が可能です。
借主が所有権を取得できます(使用貸借、賃貸借との違いはここです)
返還時、種類、品質、数量の同じものを返還することが可能です。
その物自体を返還しなくても足りる、ということになります(使用貸借、賃貸借との違いはここです)
・成立要件
借主が金銭その他の代替物を貸主に返還することを約束することを「返還の合意」といいます。
貸し主から金銭その他の代替物を受け取ることを「目的物の授受」といいます。
この2つにより成立します。
・要物性の緩和
契約の成立には、「貸借りの合意」の外、「目的物の交付」が必要になります。
これを「消費貸借の要物性」といいます。
要物性の要件は、実質的に緩く解釈されてきています。
・現実に授受があったと同視される場合
現実の取引では、貸主が金銭の代わりに借主に手形を交付し、借主の第三者に対する借金を貸主が支払い、その金額を貸し付けることもあります。
・公正証書等作成の場合
公正証書を作成、又は抵当権設定登記を済ませてから行う金銭貸付です。
後に金銭を交付した時に消費貸借の要物性が満たされ消費貸借が成立します。
しかし、消費貸借成立前の公正証書、抵当権設定契約も有効になります。
・金銭貸借の媒介手数料
媒介手数料は、出資法によって定められています。
・金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5.0%に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
・金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義を問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。と、出資法、第四条に定められている通り、金銭の貸借の媒介で借入金額の5.0%として手数料の契約を締結した場合、法律では、5.0%をこえてはならないとある訳ですから別途消費税を加え5.5%請求してきたら違法となります。
簡単にいますと、金銭の貸借の媒介というのは、お客Aが貸金業者Bに相談しAB間で媒介契約を締結し、媒介先の貸金業者Cで借りた場合、媒介が成立しお客Aは貸金業者Bへ約定の手数料を支払うのです。この手数料を貸金業ではそのまま「媒介手数料」といいます。もちろんこれは成功報酬であり制限もあるわけです。
そこで、金銭貸借の媒介手数料の制限というのがあるわけです。つまり、金銭の媒介の成立にあたり、支払う媒介手数料は成約融資額の5%を超えてはいけません。もちろん消費税がつけば手数料が5.5%となるため違法なのです。
よく紹介屋と耳にしますが、ここでいう紹介屋とは貸金業の登録もせず金銭貸借の媒介行為を行い法外な手数料を取る業者のことをいいます。紹介屋は手数料が5%どころか融資額の50%以上をもってく業者もあるほどです!
整理すると、金銭貸借の媒介(仲介)行為は貸金業者の業務の一部であり、この媒介手数料は何らの名義を問わず成約融資額の5%までの制限が法で定められているということです。