免責手続き
自己破産を申し立てたのが個人である場合、自己破産宣告を受けただけでは、債務の支払いを免れることが出来ません。
自己破産手続の後行われる自己破産免責手続において自己破産免責決定をもらう必要があります。
自己破産免責手続は、自己破産手続に引き続いてなされますが、一応自己破産手続とは別の手続で、自己破産者が債権者に対する債務の支払いから免れるための手続です。
自己破産の免責申立がなされると裁判所は、自己破産者を裁判所に呼び出して、審尋(面談)を行います。
ここで注意しなければならないのは、自己破産者の負債が膨らんでしまった原因が、浪費やギャンブルであったりするなど、自己破産者に一定の不誠実な事由(免責不許可事由)がある場合には、裁判所は、自己破産の免責の不許可決定を下す可能性が高いということです。
免責について特に問題がなさそうな自己破産者の場合は、集団免責審尋(破産者が多数同室に集められ、壇上で裁判官が免責について説明したり、自己破産者に質問したりする審尋方式)が行われているようです。
自己破産の免責の審尋において、自己破産者に一応免責不許可事由がみあたらない場合には、裁判所は、1ヶ月以上の期間を定めて、債権者から自己破産者の免責について異議を申し立てる機会を与えます。この裁判所が定めた異議申立期間内に、債権者から何らの異議が申し立てられなければ、裁判所は、自己破産者に対して、免責決定を下すことになります。
免責決定を得ると、破産者は、債権者らに対して負っていた債務の全部の支払いを免れることになります。
ただし、租税や、自己破産者が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった債務等免責の効力が及ばず、支払いをしなければならない債務があります。