取立てのルール
本来、借りたものを返すのが当然であり常識です。
しかしときには返せないときがあるのも事実であり仕方ないことです。
貸した側にすれば、「金返せ!」というのは、もっともの言い分ですが、何でもかんでもやっていいわけではありません。
「金を返さないとぶっ飛ばすぞ!!」…と完全にヤ○○化したものをよくテレビで見かけますが、これに近い状態の取り立ては、普通の消費者金融でも行われているのです。
取り立てにはルールが存在します。
たとえば、「お金を返してくれるまでは、絶対に帰りませんから」という言葉でさえも、債務者に恐怖感を与えるもであれば違法な取立行為とみなされますので、貸金業規制法第21条に違反することになります。
貸金業規制法では、貸金業者及び取立の委託を受けた者は、債権の取立てに当たり、暴力的な態度をとること、大声をあげる、乱暴な言葉を使う、多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛ける、人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させるような言動はとってはいけないとされているのです。
取立行為が脅迫罪などの刑法上の犯罪が成立することもあります。
もし取り立てに対して「怖い」と感じたら、恐喝として訴えることができるので、警察に相談し、行政庁に申し出を行いましょう。
また、ローン中の車を担保として取られることがありますが、ローン中の車は、使用者に所有権がありません。
そのため、当然のことですが担保に取ることはできないのです。
車を担保にする契約自体が無効となるので、業者は車の処分はできません。
返済が遅れても、業者が車の適正な処分価格を明らかにせず、精算金も払わない場合は、車の引渡しを拒否することが可能となるということを覚えておくといいでしょう。
万一、車を持っていかれてしまった場合には、適正な処分価格から元金と利息を差し引いた金額を精算金として請求することです。
業者がこの請求に従わない場合は、出資法の高金利違反になります。
またよく起こるのが、「保証人にもなっていない、債務者の家族への取り立て」です。
よく、「子供の借金は親が返し、親の借金は子供が返す。妻の借金は夫が返すもの」と言っている業者もいるようですが、そんなことはまったくありません!
この言葉にビックリして、返済をしてしまう人がいますが、これは絶対にやってはいけないことです。
なぜなら、家族だからといって本人に代わって責任をとる義務はないからです。
債務者が返済に応じない場合などに、容赦なく債務者の家族の元に行き、借入の事実を話し代わり支払いを求めることが普通に行われているようですが、貸金業規制法の第21条では、法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求することは禁止されています。
ただし例外があります。
債務者が死亡した場合は、原則として借入債務や保証債務は、法定相続人が引き継ぐことになりますので、借金しか財産が残っていなかった場合には、相続放棄や限定相続の手続をとることをオススメします。
誰も借金は相続したくないものですよね。
万一、本人の代わりに家族が払うとしても、請求額が正当なものかどうか十分に調査することが大事です。
「払え」「はい払います」なんてことをしていたら、どれだけの額を払わされるかわかりません。
業者が保証契約の内容を十分に説明していない場合には、家族が保証人になっていたとしても債務を否認できる場合もありますので、異常な取立てをされた場合は、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。