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整理屋・紹介屋・提携弁護士

多重債務に苦しむ人たちが、相談窓口を知らないために、整理屋・紹介屋といった悪徳業者の新聞広告、折り込み広告、ダイレクトメール、看板等をたよりに相談に訪れることにより、さらなる2次被害が増加しています。

新聞報道でもよく見るように、整理屋もしくは紹介屋、提携弁護士というものが問題となっているようです。どのようなシステムなのでしょうか。

まずあらゆる広告媒体を利用して多数の多重債務者を集めて提携弁護士に紹介する「紹介屋」、提携弁護士事務所に入り込みその弁護士に代わって債務整理を行なう「整理屋」が一般的です

紹介屋は提携弁護士に多重債務者を斡旋して紹介料を得ています。整理屋は弁護士事務所という名の元に実質、事務所を掌握して債務整理というお題目を前に、暴利を得ています。
この場合、提携弁護士は事件に携わることは少なく、ほとんどが整理屋の手によって行なわれています。
提携弁護士は名義を使用させる代わりに、名義貸料を得ているのです。

その事務所内で整理屋は、事務長、事務局長なる肩書きを持っているのが多くみうけられます。
これらの行為は明らかに弁護士法27条または72条に違反する行為ですが、多重債務者は弁護士名の受任通知により、債権者の支払催促が止まるので安心し、毎月一生懸命提携弁護士の事務所へ送金するのです。
それだけでも問題ですがさらに、債権者の言うがままの債権額で和解したり、過払金が生じる場合の返還請求すら不問にしてしまいます。これでは債務が減額するどころか、紹介料等がさらに上乗せされるだけで、何のために送金しているのか、債務者には全く判っていません。

紹介屋が常套手段とする宣伝文句は、「低利1本化」「審査なしの即ご融資」「債務のご相談無料」「他社で断られた方でも融資します」などがあります。最近の紹介屋や整理屋の形態は、もっともらしい名前を使用し、消費者団体やボランティア団体を装ったり、NPO法人を宣伝文句に使用しているところもあります。

またサラ金業者から紹介を受けた弁護士も、全部とはいかないが、高い確率で提携弁護士である可能性を秘めていますので注意してください。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。