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根保証と根連帯保証人

根連帯保証人(ねれんたいほしょうにん)とは、就職などの際に求められる身元保証人や、クレジットカードなど、将来発生する不特定多数の債権を保証する人のことをいいます。

友人などが消費者金融から借り入れをするのに、連帯保証人になったものの、友人がその借金を全額返済したので、自分も連帯保証人の立場ではなくなったと思っていたのに、金融業者から返済を求める電話がありました。

しかし、自分が借りたわけではなく、借りたのはその友人であるはずなのに、どういうことなのかさっぱり分からない・・・。というような事例があります。
なぜ終了したはずの借金の返済請求が連帯保証人のもとに来たのかというと、それは、借金自体が根連帯保証契約というものだったからです。

その根連帯保証契約とは、保証期間と保証限度額の定めがあり、その期間、その限度額の中でなら何度でも繰り返し借り入れができるというものです。

その契約の連帯保証人は、保証期間内に保証限度額内で本来の借主が借入れした金額も全て責任を負うことになる・・・というものだということになります。

最初に返済がすべて終了した時点で、借用書や保証契約書を返してもらっていなかったため、契約自体が完了扱いにならず、友人が新たに借入れをしたので連帯保証人もそのまま自動的に保証人となった・・・ということですね。

根保証には主に2種類があります。

1つは、包括根保証というもので、本来の借主の全ての借金を金額や期間に関係なく
保証しなくてはならないというものとなります。

そして2つめは限定根保証というものです。
これは、本来の借主の借金のうち、金額と期間のどちらかもしくは両方を定めて保証するというものになります。

どちらにしても連帯保証であることに変わりはありません。

根保証で本来の借主が追加融資を受けた場合、その都度保証人にも連絡をしなくてはならないという義務づけが法律によって定められていますので、一度返済が終わったのに知らないうちに借りられていて、借主に逃げられ自分が支払うことになった・・・というパターンはなくなります。

しかし、実際は連絡がきたところで借主に飛ばれてしまったら結局は代わりに支払うことになりますので、事態は大きく変わったとはいえないでしょう。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。