Top >  自己破産Q&A >  自己破産と会社について

自己破産と会社について

<破産・免責手続中も給料差押えは続くのですか?>
  管財事件(破産管財人を選任する事件)でない場合は、免責決定の確定までは給料の差押えは可能ですので、債権者によっては訴訟を提起し給料の差押え行ってくる場合があります。

<自己破産をすると、会社に知られてしまいますか?知られてしまった場合、会社を辞める必要があるのですか?>
  自己破産をしたことは官報という新聞に掲載されますので、会社の方がこれを見ていれば知られる可能性はあります。しかし、官報には何十件、何百件という破産事件のことが掲載されますので、これを見ている方がいるとは思えません。つまり、普通の人はまず見ませんので、会社の人に知られることはないでしょう。ただし、会社からお金を借りている場合、会社も債権者として扱い、破産手続に加える必要がありますので、破産の申立をしたことが会社にも知られてしまいます。自己破産申立てにあたって、虚偽の債権者一覧を提出することは免責不許可事由になりますので、会社からの借り入れがある場合、これを隠すことはできません。万が一、破産のことが会社に知られてしまっても、会社はそのことを理由に解雇することはできません。もし一方的に解雇されてしまっても、法律的には解雇の無効を争うことができます。しかし、裁判で争い、仮に勝訴したとしても、それまでと同じように会社に勤務することは難しいかもしれません。

<自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるの?>
  通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。

<自己破産、免責後は会社を設立することはできますか?>
 自己破産、免責後であれば、自由に会社を設立することができます。また、取締役にもなることができますので、会社の運営にも積極的に参加することができます。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。