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自己破産と生活について

<不動産競売は止められますか?>
  抵当権は破産手続の影響を受けないので、競売は止められません。また、競売後の残債務の免責を受けるためには、抵当権者も債権者名簿に記載することが必要です。

<生活保護を受けており、自己破産申立の費用も準備できそうにありません。>
  財団法人法律扶助協会が運営する法律扶助制度があります。この法律扶助制度は、裁判制度を利用したいけれど弁護士(司法書士)報酬が用意できない、という方のために、法律扶助協会が一定額を立て替えて支払ってくれる制度です。
この制度は、収入が一定額を下回っている方を対象としており、生活保護を受けている方でしたら、この要件は満たしています。また、利用にあたっては、収入要件の他、勝訴見込(破産の場合は免責の見込)があることなど、一定の要件を満たしている必要があります。

<自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?>
  自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

<自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの?>
 自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。

<自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないの?>
 破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。しかし民法では、借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる、とされています。よって、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。

<自己破産をすると海外旅行に行かれなくなるって本当ですか?>
 通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも海外旅行に行くことができます。ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、いつでも海外旅行に行くことができます。

<自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか?>
 通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも引越しをすることができます。ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、いつでも引越しをすることができます。

<自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか?>
 自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。自己破産後も同じように年金の受給がされることになります。

<自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?>
 自己破産をしても、それが国家資格を受験する上での障害にはなりません。ただ、資格の中には、免責を受けた後でなければ登録できない資格もあります。

<自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?>
 自己破産を申し立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。なお、通勤で使用しているので処分されると困るといった理由は原則として考慮されません。なお、ローンで購入した自動車はローン会社が所有権を留保している場合があり、その場合は、その自動車の価値にかかわらずローン会社に引き渡すことになります。

<株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?>
 自己破産を申し立てる時点で株券やゴルフ会員券などの有価証券の価値がある程度高額な場合には株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。

このカテゴリーでは以下の事について解説させて頂きます。