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      <title>自己破産の相談前に読むサイト</title>
      <link>http://www.hasan-saisei.net/</link>
      <description>消費者金融からの借金が雪だるま式にふくれあがり、自己破産を申請する人が増えています。当サイトでは「自己破産をする前に、別の手段はないのか？」また「自己破産後はどのように生活していけばいいのか？」などについて解説していきます。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2007 11:57:10 +0900</lastBuildDate>
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         <title>金銭消費貸借契約</title>
         <description><![CDATA[<strong>金銭消費貸借契約</strong>という言葉は聞き覚えのない、もしかすると初めて耳にする方も多いかもしれません。

金融機関などからお金を借りる場合に、契約書などを交わしますよね？
その契約書を交わすことを<strong>金銭消費貸借契約</strong>といいます。
詳しく説明すると次のようになります。
　
・消費貸借契約とは 
　金銭その他の物を借り受け、後にこれと同種、同等、同量の物を返還する契約のことです。

・契約の目的物
　種類、品質、数量の同じ物を返還できれば、何でも良いとされています。 
　現実の取引社会では、圧倒的に金銭の消費貸借が多い。 （貸金，ローンとも呼ばれます。） 

・契約の特徴
　　借受物の「消費」が可能です。
　　借主が所有権を取得できます（使用貸借、賃貸借との違いはここです） 
　　返還時、種類、品質、数量の同じものを返還することが可能です。
　　その物自体を返還しなくても足りる、ということになります（使用貸借、賃貸借との違いはここです）

・成立要件
　　借主が金銭その他の代替物を貸主に返還することを約束することを「返還の合意」といいます。
　　貸し主から金銭その他の代替物を受け取ることを「目的物の授受」といいます。
　　この２つにより成立します。

・要物性の緩和
　　契約の成立には、「貸借りの合意」の外、「目的物の交付」が必要になります。
　　これを「消費貸借の要物性」といいます。
　　要物性の要件は、実質的に緩く解釈されてきています。

・現実に授受があったと同視される場合
　　現実の取引では、貸主が金銭の代わりに借主に手形を交付し、借主の第三者に対する借金を貸主が支払い、その金額を貸し付けることもあります。

・公正証書等作成の場合
　　公正証書を作成、又は抵当権設定登記を済ませてから行う金銭貸付です。
　　後に金銭を交付した時に消費貸借の要物性が満たされ消費貸借が成立します。
　　しかし、消費貸借成立前の公正証書、抵当権設定契約も有効になります。
　
・金銭貸借の媒介手数料
　媒介手数料は、出資法によって定められています。

・金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5.0％に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。

・金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義を問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。と、出資法、第四条に定められている通り、金銭の貸借の媒介で借入金額の5.0％として手数料の契約を締結した場合、法律では、５．０％をこえてはならないとある訳ですから別途消費税を加え５．５％請求してきたら違法となります。

簡単にいますと、金銭の貸借の媒介というのは、お客Ａが貸金業者Ｂに相談しＡＢ間で媒介契約を締結し、媒介先の貸金業者Ｃで借りた場合、媒介が成立しお客Ａは貸金業者Ｂへ約定の手数料を支払うのです。この手数料を貸金業ではそのまま「媒介手数料」といいます。もちろんこれは成功報酬であり制限もあるわけです。

そこで、金銭貸借の媒介手数料の制限というのがあるわけです。つまり、金銭の媒介の成立にあたり、支払う媒介手数料は成約融資額の５％を超えてはいけません。もちろん消費税がつけば手数料が５．５％となるため違法なのです。

よく<b>紹介屋</b>と耳にしますが、ここでいう紹介屋とは貸金業の登録もせず金銭貸借の媒介行為を行い法外な手数料を取る業者のことをいいます。紹介屋は手数料が５％どころか融資額の５０％以上をもってく業者もあるほどです！

整理すると、金銭貸借の媒介(仲介)行為は貸金業者の業務の一部であり、この媒介手数料は何らの名義を問わず成約融資額の５％までの制限が法で定められているということです。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_48.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30自己破産の手続き</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Mar 2007 11:55:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>違法年金担保融資</title>
         <description><![CDATA[<strong>違法年金担保融資</strong>というのは、収入のない高齢者を狙って、年金受給権を担保にした違法な融資のことをいいます。

　<u>違法年金担保融資業者の手口としては、スポーツ新聞等で、中高年融資・年金立替・シルバーライフの応援などと広告を出して高齢者を対象に勧誘していたりします。</u>特徴として、最初の融資に際し、年金証書・銀行通帳・印鑑・キャッシュカードを取り上げてしまう手口が多いようです。

業者は、２ヶ月に１度銀行に振り込まれてくる年金を自らが銀行に出向き、全額を引き出し、融資した金の返済に充てると言う名目で取り込んでしまうのです！その結果、年金受給者は生活に困り、自分の年金であるはずのお金を、追加融資という形で受け取ることになります。
これではますます借金は増えていくばかりです。

<b>原則的に年金を担保に融資を受けることはできないと考えてください。</b>
例外もあり、公的年金担保として、福祉医療機構などがありますが、手続が複雑な上、手続を代行して、だまし取ろうとする業者も増えてきているようです。

また、お金をもらえるまで、１ヶ月以上かかり、今、融資が必要な人には待ちきれない部分があります。
また、金利は安いが、返済条件が厳しいのがあげられます。

以前は、年金全額を返済に充てなければいけなったのですが、今は半額返済というのもありますが、それでも、厳しいことには変わりないでしょう。

また自己破産した場合でも、悪徳業者以外は免責されない現状もあります。被害にあってしまった場合の救済としては、まず年金を確保しましょう！

被害者の生活資金として、年金の確保をまず考え、業者への通帳その他の返還請求、返済に応じない場合に振込先口座の変更、口座変更が間に合わない場合には通帳や印鑑、キャッシュカードの紛失届けなどをして、年金を守りましょう。
法的対応に訴えたり、監督官庁への行政処分の申し入れなどもできます。
]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_49.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30自己破産の手続き</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Mar 2007 11:56:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>免責手続き</title>
         <description><![CDATA[自己破産を申し立てたのが個人である場合、自己破産宣告を受けただけでは、債務の支払いを免れることが出来ません。
自己破産手続の後行われる自己破産免責手続において自己破産免責決定をもらう必要があります。

自己破産免責手続は、自己破産手続に引き続いてなされますが、一応自己破産手続とは別の手続で、自己破産者が債権者に対する債務の支払いから免れるための手続です。
　自己破産の免責申立がなされると裁判所は、自己破産者を裁判所に呼び出して、審尋（面談）を行います。

<u>ここで注意しなければならないのは、自己破産者の負債が膨らんでしまった原因が、浪費やギャンブルであったりするなど、自己破産者に一定の不誠実な事由（免責不許可事由）がある場合には、裁判所は、自己破産の免責の不許可決定を下す可能性が高いということです。</u>

免責について特に問題がなさそうな自己破産者の場合は、集団免責審尋（破産者が多数同室に集められ、壇上で裁判官が免責について説明したり、自己破産者に質問したりする審尋方式）が行われているようです。
　
自己破産の免責の審尋において、自己破産者に一応免責不許可事由がみあたらない場合には、裁判所は、１ヶ月以上の期間を定めて、債権者から自己破産者の免責について異議を申し立てる機会を与えます。この裁判所が定めた異議申立期間内に、債権者から何らの異議が申し立てられなければ、裁判所は、自己破産者に対して、免責決定を下すことになります。
　
免責決定を得ると、破産者は、債権者らに対して負っていた債務の全部の支払いを免れることになります。
ただし、租税や、自己破産者が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった債務等免責の効力が及ばず、支払いをしなければならない債務があります。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_50.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30自己破産の手続き</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Mar 2007 11:57:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人債務者再生手続き</title>
         <description><![CDATA[<strong>個人債務者再生手続き</strong>は、比較的新しい制度です。そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されてきたように思います。
　
この手続きは、例えば、５００万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額（3年間で２００万円）を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの３００万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、３年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなる、ということです。また、

個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が５０００万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
　個人民事再生には住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。
これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べします。ここで注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところです。
　
自己破産をすると借金は全て免除になりますが、個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。

自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、個人民事再生では原則３年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

また、個人民事再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_51.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30自己破産の手続き</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 27 Mar 2007 11:57:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>消費者信用団体生命保険</title>
         <description><![CDATA[<strong>消費者信用団体生命保険</strong>は、消費者金融会社、銀行、信販会社等が、契約者、金融機関等より融資を受ける借入人が被保険者、となり、生命保険会社と契約する保険のことです。この生命保険は、金融機関等が受け取る保険金を債務に充当し、債務を消滅させることにより、ご遺族の方等の生計の安定を図ることを目的とした保険になっています。

消費者信用団体生命保険のしくみをまとめてみましょう。

・借入人が金融機関等から融資を受ける契約を締結する際に、借入人の同意に基づき消費者信用団体生命保険に加入します。
・金融機関等が生命保険会社に保険料を支払います。
・借入人が死亡または高度障害となった場合、保険会社より支払われる保険金（債務残高と同額）を金融機関等が受取ります。
・金融機関等が保険金を借入人の未償還債務に充当し債務を消滅させます。
では、消費者信用団体生命保険にはいつ加入するのかというと、一定の利用限度額の範囲で繰り返し借り入れることが可能な信用供与契約の申込時に加入できます。また、必ず加入しなくてはいけないかと、いうと、信用供与契約の申込時に保険加入に同意の上で加入になります。加入を希望しない場合は、借入先の金融機関等に相談、という形になります。

また、保険金額に上限はあるのでしょうか。

保険金額には上限があり、保険金額の上限を超える債務については、保険金での弁済は行われません。

保険金請求時に必要な書類は、一般的に保険金受取人である金融機関等からの請求に際しては、死亡診断書、住民票等の提出が必要となりますが、契約によって違う場合もあります。

保険金額はどのように計算されるのかというと、ローン利用者に万が一のことがあった場合の債務残高相当額が保険金額となり、保険金額には利息を含む場合と含まない場合があります。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_52.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30自己破産の手続き</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 28 Mar 2007 11:57:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>取立てを避ける方法</title>
         <description>借金の取立てって、すごく怖いイメージがありますが、こういう違法かつ異常な取立て被害はまともな営業をしている会社では行っておりません。

借金したものの、決められた返済日にお金がなくて支払いができない・・・ということが起こるのは仕方ないことです。
しかし、それを「仕方ないから」と放置していると、取立てられるのはある意味仕方ないことなのかもしれないといえます。

そんなことにならないよう、返済が遅れることがわかった時点で、金融会社側にその旨を伝えることが重要です。

やはり「常識ある人」には、金融会社側も「常識ある対応」をしてくれるものだからです。

返済が遅れるときは、自分から金融会社に電話をして、理由を話すことで多少の猶予をもらえたりします。

この場合延滞金はかかるのは仕方ないことですが、その代わり、相手からの取立てからは逃れられます。

ただし、返済ができない状況を長く続けたり、連絡もせずにほったらかしにしておかないこと。
そんなことをしていると、「返済が遅れているようですが・・・」とやさしげな口調だった相手も、だんだんと「どうなってるんですか？」「こっちは待ってるんだよ！」というように、荒い口調になり、会社にも電話がかかってきたり、実際に家に来たりするようになってしまいます。

取り立てに来るのを避けるには、借りたお金は期日にちゃんと返すことが第一と言えるでしょう。</description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_53.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40取り立て</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 29 Mar 2007 11:57:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>取立てのルール</title>
         <description><![CDATA[本来、借りたものを返すのが当然であり常識です。
しかしときには返せないときがあるのも事実であり仕方ないことです。
貸した側にすれば、「金返せ！」というのは、もっともの言い分ですが、何でもかんでもやっていいわけではありません。

「金を返さないとぶっ飛ばすぞ！！」…と完全にヤ○○化したものをよくテレビで見かけますが、これに近い状態の取り立ては、普通の消費者金融でも行われているのです。

<u>取り立てにはルールが存在します。
たとえば、「お金を返してくれるまでは、絶対に帰りませんから」という言葉でさえも、債務者に恐怖感を与えるもであれば違法な取立行為とみなされますので、<b>貸金業規制法第２１条</b>に違反することになります。</u>

貸金業規制法では、貸金業者及び取立の委託を受けた者は、債権の取立てに当たり、暴力的な態度をとること、大声をあげる、乱暴な言葉を使う、多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛ける、人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させるような言動はとってはいけないとされているのです。

取立行為が脅迫罪などの刑法上の犯罪が成立することもあります。
もし取り立てに対して「怖い」と感じたら、恐喝として訴えることができるので、警察に相談し、行政庁に申し出を行いましょう。

<u>また、ローン中の車を担保として取られることがありますが、ローン中の車は、使用者に所有権がありません。
そのため、当然のことですが担保に取ることはできないのです。</u>
車を担保にする契約自体が無効となるので、業者は車の処分はできません。
返済が遅れても、業者が車の適正な処分価格を明らかにせず、精算金も払わない場合は、車の引渡しを拒否することが可能となるということを覚えておくといいでしょう。

万一、車を持っていかれてしまった場合には、適正な処分価格から元金と利息を差し引いた金額を精算金として請求することです。
業者がこの請求に従わない場合は、出資法の高金利違反になります。

またよく起こるのが、<strong>「保証人にもなっていない、債務者の家族への取り立て」</strong>です。
<u>よく、「子供の借金は親が返し、親の借金は子供が返す。妻の借金は夫が返すもの」と言っている業者もいるようですが、そんなことはまったくありません！</u>

この言葉にビックリして、返済をしてしまう人がいますが、これは絶対にやってはいけないことです。
なぜなら、家族だからといって本人に代わって責任をとる義務はないからです。

債務者が返済に応じない場合などに、容赦なく債務者の家族の元に行き、借入の事実を話し代わり支払いを求めることが普通に行われているようですが、貸金業規制法の第２１条では、法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求することは禁止されています。

<u>ただし例外があります。
債務者が死亡した場合は、原則として借入債務や保証債務は、法定相続人が引き継ぐことになりますので、借金しか財産が残っていなかった場合には、相続放棄や限定相続の手続をとることをオススメします。</u>

誰も借金は相続したくないものですよね。

万一、本人の代わりに家族が払うとしても、請求額が正当なものかどうか十分に調査することが大事です。
「払え」「はい払います」なんてことをしていたら、どれだけの額を払わされるかわかりません。

業者が保証契約の内容を十分に説明していない場合には、家族が保証人になっていたとしても債務を否認できる場合もありますので、異常な取立てをされた場合は、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_54.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40取り立て</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 11:55:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>取立てによるＰＴＳＤ</title>
         <description><![CDATA[自宅や携帯、挙句の果てに勤務先にも毎日のようにかかってくる取立て電話。
ポストには大量の督促状に、自宅のチャイムも毎日鳴っている・・・なんて状態の日とはいませんか？

よほどの図太い神経の持ち主でない限り、そんな生活が毎日続けば、通常の精神状態ではいられなくなります。

近所の人の目や、家族への思い・・・など、人によって精神的苦痛の度合いは違うと思いますが、暴力的な行為を受けたり、取立てによってそうとう怖い思いをした人などは、かなり精神が病んでしまうことも少なくありません。

そんな経験をしているなら、一度医師に診てもらいましょう。

<u>もし、ＰＴＳＤと診断された場合は、その取立てをした金融業者を訴えることができるからです。</u>

貸金業法違反や刑法の傷害罪で告訴をし、民事裁判で慰謝料を請求してしまいましょう。
実際に債権者から慰謝料を支払うことを命じた判決が出たこともあります。
そのため、勇気を持って行動に移すことが大事だといえます。

しかし、取立てによる精神的ショックでＰＴＳＤと診断されたら告訴できるのは理解できたとしても、ＰＴＳＤがわからないという人もいますよね？

<b>ＰＴＳＤとは、別名外傷後ストレス障害とも呼ばれ、いきなりの衝撃的な出来事を経験することで起こる、特徴的な精神障害のことです。</b>

他の精神障害にはないＰＴＳＤの特色としては、原因があきらかである点で、PTSDの診断が出されるのは災害や犯罪被害などで強い恐怖感を経験したことがあるということが条件となります。
どのような衝撃的な出来事が原因になるかは人それぞれ違うため、はっきりした原因を想定するのは難しいのが現状ですが、主な症状としては以下のようなものです。

・原因となった出来事を考えたくも無いのに思い出してしまう
・体験した出来事や似た状況を意識的・無意識的に避けるようになる
・交感神経の関係で、イライラしたり、不眠になったりする
・・・などです。

取立てを受けていて、このような症状がある場合など、自分の精神状態に異常を感じたら、すぐに医師に診てもらいましょう。
]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/03/post_55.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40取り立て</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 31 Mar 2007 11:57:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>整理屋・紹介屋・提携弁護士</title>
         <description><![CDATA[多重債務に苦しむ人たちが、相談窓口を知らないために、<b>整理屋・紹介屋</b>といった悪徳業者の新聞広告、折り込み広告、ダイレクトメール、看板等をたよりに相談に訪れることにより、さらなる２次被害が増加しています。

新聞報道でもよく見るように、整理屋もしくは紹介屋、提携弁護士というものが問題となっているようです。どのようなシステムなのでしょうか。

<u>まずあらゆる広告媒体を利用して多数の多重債務者を集めて提携弁護士に紹介する「紹介屋」、提携弁護士事務所に入り込みその弁護士に代わって債務整理を行なう「整理屋」が一般的です</u>。

紹介屋は提携弁護士に多重債務者を斡旋して紹介料を得ています。整理屋は弁護士事務所という名の元に実質、事務所を掌握して債務整理というお題目を前に、暴利を得ています。
この場合、提携弁護士は事件に携わることは少なく、ほとんどが整理屋の手によって行なわれています。
<b>提携弁護士は名義を使用させる代わりに、名義貸料を得ているのです。</b>

その事務所内で整理屋は、事務長、事務局長なる肩書きを持っているのが多くみうけられます。
これらの行為は明らかに弁護士法２７条または７２条に違反する行為ですが、多重債務者は弁護士名の受任通知により、債権者の支払催促が止まるので安心し、毎月一生懸命提携弁護士の事務所へ送金するのです。
それだけでも問題ですがさらに、債権者の言うがままの債権額で和解したり、過払金が生じる場合の返還請求すら不問にしてしまいます。これでは債務が減額するどころか、紹介料等がさらに上乗せされるだけで、何のために送金しているのか、債務者には全く判っていません。

<u>紹介屋が常套手段とする宣伝文句は、「低利１本化」「審査なしの即ご融資」「債務のご相談無料」「他社で断られた方でも融資します」などがあります。最近の紹介屋や整理屋の形態は、もっともらしい名前を使用し、消費者団体やボランティア団体を装ったり、ＮＰＯ法人を宣伝文句に使用しているところもあります。</u>

またサラ金業者から紹介を受けた弁護士も、全部とはいかないが、高い確率で提携弁護士である可能性を秘めていますので注意してください。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/04/post_56.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40取り立て</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Apr 2007 11:55:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>買取屋</title>
         <description><![CDATA[<strong>買取屋</strong>というのをご存知でしょうか？

あまり耳にしない言葉だと思いますが、<u>買取屋というのは、「クレジットカードのショッピング枠を現金化」などの触れ込みで、申込者のクレジットカードを使ってパソコンやブランド品、新幹線の切符などの高額商品を買わせ、その商品を安値で買い取って高値で転売し、利益を得る業者のことです。</u>

クレジットカードで購入した商品の所有権は、その支払が終了するまではクレジット会社にあるため、支払い途中の商品を現金化してしまえば、カード会社に対する詐欺罪にあたる場合もあります。また、自己破産手続の申立をする場合は、免責不許可事由とみなされ、免責がおりない可能性も出てきてしまいます。また、結局クレジットカードで買い物した債務まで残ってしまうことになるのです。

手口としては、普通のサラ金的な広告を出しているので広告だけでは見分けがつきにくかったのですが、最近は堂々と<strong>「カードのショッピング枠で融資」</strong>などと意味不明の広告を出していたりするのでわかりやすくなってきましたよね。
問い合わせの電話が来たら個人情報をたずねます。
この時クレジットカードの利用状況まで聞きだされます。

審査の結果融資できそうだからと言って呼び出しますがこの時カードを持ってこさせるようにしむけます。
来店したら言葉巧みにカードを使って指定した品物を購入させてそれを買い取って現金を渡します。
だいたい１０万円くらいのブランド品などが６万円くらいで買い取られるようです。あとでカードの請求がまた払えなくて苦しい思いをしてしまう、ということになりますが、この手口は単純な手口の一例にすぎません。

買取屋はどこかのアウトレットショップと提携していたり、ゴルフ用品、パソコンなど、近年では、手口も提携業種も幅が広がってきています。
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         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/04/post_57.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50ヤミ金（悪徳業者について）</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 02 Apr 2007 11:55:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>０９０金融</title>
         <description><![CDATA[<b>０９０金融（ゼロキューゼロきんゆう）</b>とは連絡先を固定電話の番号ではなく携帯電話やPHSしか持たない違法な貸金業を営む物で、固定電話の番号を有しないのは全て無登録であり、違法な高金利・取立てを行う非合法な物であるとされています。（貸金業を営むには必ず固定電話の番号を有しなければならず、携帯電話の番号による登録は一切認められていません）。

ちなみに、番号が「０９０－ｘｘｘｘ」の他「０８０－ｘｘｘｘ」や「０７０－ｘｘｘｘ」のような場合もありますが、これらも総称して「０９０金融」と呼ばれるのが一般的です。

連絡先を携帯電話の番号だけしか持たず、その携帯電話も他人や架空の名義で取得した「とばしケータイ」であったり、悪質代理店の架空契約携帯電話の横流し品であったり、遺失物または盗品であったりします。

このため業者の所在がほとんど判明せず、違法行為が行われていてもほとんど摘発されないので、検挙率は0%も同然としかいえない状況のようです。

闇金融を壊滅させる手段として、０９０金融の広告で用いられている番号を全て停止させ、一切利用させないのが有効ではあります。しかし、「０９０－ｘｘｘｘという番号が闇金融で使われているので、利用できなくなるようにしてほしい」と通信事業者や警察に通報して届け出ても、顧客の守秘義務を盾にし、即座に停止させることができない、という問題点もあるようです。

かつてはプリペイド式携帯電話が悪用される事が多かったのですが、２０００年頃から、プリペイド式携帯電話購入時に身分証明書等を提示による本人確認を義務づけられ、携帯電話会社による開通作業を行わなければ使用できないようになり、また２００５年から携帯電話不正利用防止法が一部施行されたため、プリペイド式携帯電話を含めた携帯電話等の悪用は、今後は減少すると見られていますが、貸金業の電話番号が全て固定電話だからといって、それだけで闇金融が壊滅する訳ではないので注意が必要です。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/04/post_58.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50ヤミ金（悪徳業者について）</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Apr 2007 11:57:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>根保証と根連帯保証人</title>
         <description><![CDATA[<strong>根連帯保証人</strong>（ねれんたいほしょうにん）とは、就職などの際に求められる身元保証人や、クレジットカードなど、将来発生する不特定多数の債権を保証する人のことをいいます。

友人などが消費者金融から借り入れをするのに、連帯保証人になったものの、友人がその借金を全額返済したので、自分も連帯保証人の立場ではなくなったと思っていたのに、金融業者から返済を求める電話がありました。

しかし、自分が借りたわけではなく、借りたのはその友人であるはずなのに、どういうことなのかさっぱり分からない・・・。というような事例があります。
なぜ終了したはずの借金の返済請求が連帯保証人のもとに来たのかというと、それは、<b>借金自体が根連帯保証契約というものだったからです。</b>

その<u>根連帯保証契約とは、保証期間と保証限度額の定めがあり、その期間、その限度額の中でなら何度でも繰り返し借り入れができるというものです。</u>

その契約の連帯保証人は、保証期間内に保証限度額内で本来の借主が借入れした金額も全て責任を負うことになる・・・というものだということになります。

最初に返済がすべて終了した時点で、借用書や保証契約書を返してもらっていなかったため、契約自体が完了扱いにならず、友人が新たに借入れをしたので連帯保証人もそのまま自動的に保証人となった・・・ということですね。

根保証には主に２種類があります。

１つは、<b>包括根保証</b>というもので、本来の借主の全ての借金を金額や期間に関係なく
保証しなくてはならないというものとなります。

そして２つめは<b>限定根保証</b>というものです。
これは、本来の借主の借金のうち、金額と期間のどちらかもしくは両方を定めて保証するというものになります。

<u>どちらにしても連帯保証であることに変わりはありません。</u>

根保証で本来の借主が追加融資を受けた場合、その都度保証人にも連絡をしなくてはならないという義務づけが法律によって定められていますので、一度返済が終わったのに知らないうちに借りられていて、借主に逃げられ自分が支払うことになった・・・というパターンはなくなります。

しかし、実際は連絡がきたところで借主に飛ばれてしまったら結局は代わりに支払うことになりますので、事態は大きく変わったとはいえないでしょう。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/04/post_59.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">70保証人</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:58:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産と家族と人間関係について</title>
         <description><![CDATA[<b>＜借金をする際に保証人となってくれた人にはどのような影響がありますか？＞</b>
　　免責の効果は保証人には及ばず、保証人の支払義務はなくなりません。

<b>＜家族に内緒にしたまま自己破産することは可能でしょうか？＞</b>
　　家族からお金を借りている場合は、家族と言えども債権者ですので、裁判所に債権者として届け出る必要があります。結果、裁判所から家族に通知が行きますので、自己破産することが知られてしまいます。自己破産申立てにあたって、虚偽の債権者一覧を提出することは免責不許可事由になりますので、家族からの借り入れがある場合、これを隠すことはできません。家族からお金を借りているのでない限り、家族が直接破産手続に関与することはありません。しかし、裁判所にもよるでしょうが、自己破産にあたっては同居の家族の給与明細、銀行通帳等の提出を求められますので、家族の協力が必要になるでしょう。結局家族に全てを話すことになります。また、家族の無理解（夫が生活費を入れない、夫が稼いだお金を妻が浪費する等）が自己破産の原因になっているケースも少なくありません。そのようなケースでは、破産をしても、家族の協力が得られなければ、また借金を重ねる結果になってしまうでしょう。

<b>＜妻が夫の連帯保証人になっています。夫が自己破産申立をして免責決定が確定した場合、妻も借金を支払う責任を免れるのでしょうか？＞</b>
　　破産法第253条2項により、主債務者の免責は、連帯保証人の債務には全く影響を与えません。従いまして、妻は残った借金を支払わなくてはなりません。

<b>＜自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまうの？＞</b>
　　自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の『破産者名簿』には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになるようなことはありません。

<b>＜夫が破産したら妻の財産も処分されますか？＞</b>
　　夫と妻の財産については、「夫婦別産性」が採用されています。
 ・結婚前から所有している財産
 ・結婚後に妻が自分の名義で得た財産 
これらは固有の財産として扱われ、処分の対象外となります。しかし、妻名義の貯金や有価証券などがあっても、実際は夫が得た収入を税金対策、破産対策のために妻の名義としていると見なされた場合はそれらも破産による処分対象になります。ただし、収入のない専業主婦だった場合でも家事・育児等で財産の形成に貢献していると言えますので、妻の貢献度によって破産対象になる割合が決められることになります。

<b>＜夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか？＞</b>
　　自己破産は、あくまで申立人本人の問題ですので、いくら夫婦と言っても妻にまで効力は及びません。夫の借金の保証人になっていたため一緒に自己破産した・・・等でない限り、クレジットカードは問題なく作成できます。

<b>＜借金のある夫と離婚したら、私に借金の責任はなくなりますか？＞</b>
　　保証人でない限り、結婚・離婚に関係なく、いくら配偶者といえども借金の責任は本人にしかありません。つまり、離婚などしなくても借金の責任も支払い義務も元々ないのです。

<b>＜借金を理由に夫と離婚できますか？＞</b>
　　夫（もしくは妻）がサラ金から借金をしたからといって、それだけを理由に離婚することは出来ません。民法が定める離婚原因（不貞な行為、生死が3年以上明らかでない、強度の精神病など）に該当していない場合、よほどのことがない限り離婚訴訟を起こしても勝てないと言われています。もちろん、夫（もしくは妻）が離婚に応じれば離婚は可能です。

<b>＜自己破産すると家族や子供に影響はあるのですか？＞</b>
　　法律的な影響はまったくありません。親の自己破産が子供の進学、就職、結婚などに影響することはありませんし、家族への影響もまったくありません。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/04/post_60.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">80自己破産Ｑ＆Ａ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 05 Apr 2007 11:57:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産と会社について</title>
         <description><![CDATA[<b>＜破産・免責手続中も給料差押えは続くのですか？＞</b>
　　管財事件（破産管財人を選任する事件）でない場合は、免責決定の確定までは給料の差押えは可能ですので、債権者によっては訴訟を提起し給料の差押え行ってくる場合があります。

<b>＜自己破産をすると、会社に知られてしまいますか？知られてしまった場合、会社を辞める必要があるのですか？＞</b>
　　自己破産をしたことは官報という新聞に掲載されますので、会社の方がこれを見ていれば知られる可能性はあります。しかし、官報には何十件、何百件という破産事件のことが掲載されますので、これを見ている方がいるとは思えません。つまり、普通の人はまず見ませんので、会社の人に知られることはないでしょう。ただし、会社からお金を借りている場合、会社も債権者として扱い、破産手続に加える必要がありますので、破産の申立をしたことが会社にも知られてしまいます。自己破産申立てにあたって、虚偽の債権者一覧を提出することは免責不許可事由になりますので、会社からの借り入れがある場合、これを隠すことはできません。万が一、破産のことが会社に知られてしまっても、会社はそのことを理由に解雇することはできません。もし一方的に解雇されてしまっても、法律的には解雇の無効を争うことができます。しかし、裁判で争い、仮に勝訴したとしても、それまでと同じように会社に勤務することは難しいかもしれません。

<b>＜自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるの？＞</b>
　　通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の４分の１～８分の１程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。生命保険の解約返戻金も、その額（２０万円以上が一応の目安）によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。

<b>＜自己破産、免責後は会社を設立することはできますか？＞</b>
　自己破産、免責後であれば、自由に会社を設立することができます。また、取締役にもなることができますので、会社の運営にも積極的に参加することができます。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/04/post_61.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">80自己破産Ｑ＆Ａ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:57:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産と生活について</title>
         <description><![CDATA[<b>＜不動産競売は止められますか？＞</b>
　　抵当権は破産手続の影響を受けないので、競売は止められません。また、競売後の残債務の免責を受けるためには、抵当権者も債権者名簿に記載することが必要です。

<b>＜生活保護を受けており、自己破産申立の費用も準備できそうにありません。＞</b>
　　財団法人法律扶助協会が運営する法律扶助制度があります。この法律扶助制度は、裁判制度を利用したいけれど弁護士（司法書士）報酬が用意できない、という方のために、法律扶助協会が一定額を立て替えて支払ってくれる制度です。
この制度は、収入が一定額を下回っている方を対象としており、生活保護を受けている方でしたら、この要件は満たしています。また、利用にあたっては、収入要件の他、勝訴見込（破産の場合は免責の見込）があることなど、一定の要件を満たしている必要があります。

<b>＜自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの？＞</b>
　　自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。よって、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

<b>＜自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの？＞</b>
　自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうは言っても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。

<b>＜自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないの？＞</b>
　破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。しかし民法では、借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる、とされています。よって、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。

<b>＜自己破産をすると海外旅行に行かれなくなるって本当ですか？＞</b>
　通常のケース（同時廃止事件）では、いつでも海外旅行に行くことができます。ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、いつでも海外旅行に行くことができます。

<b>＜自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか？＞</b>
　通常のケース（同時廃止事件）では、いつでも引越しをすることができます。ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできませんが、破産手続きの後は、いつでも引越しをすることができます。

<b>＜自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか？＞</b>
　自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。自己破産後も同じように年金の受給がされることになります。

<b>＜自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか？＞</b>
　自己破産をしても、それが国家資格を受験する上での障害にはなりません。ただ、資格の中には、免責を受けた後でなければ登録できない資格もあります。

<b>＜自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか？＞</b>
　自己破産を申し立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。なお、通勤で使用しているので処分されると困るといった理由は原則として考慮されません。なお、ローンで購入した自動車はローン会社が所有権を留保している場合があり、その場合は、その自動車の価値にかかわらずローン会社に引き渡すことになります。

<b>＜株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか？＞</b>
　自己破産を申し立てる時点で株券やゴルフ会員券などの有価証券の価値がある程度高額な場合には株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。]]></description>
         <link>http://www.hasan-saisei.net/2007/04/post_62.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">80自己破産Ｑ＆Ａ</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 07 Apr 2007 11:57:10 +0900</pubDate>
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